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相続

千葉県松戸市で相続のことなら
島野ゆかり法律事務所へ

こんなお悩みありませんか?

まず、どこに何を話せば良いのか、何から手を付ければ良いのかわからない。

亡くなった方の戸籍を集める必要があると言われたけれども、どうやってやればいいのかわからない。

老夫婦

相続で揉めそう…​トラブルにならない方法を知りたい。

将来に備えて、今のうちにしっかりと生前対策をしたい。

理解できていないのに、手続が進んでしまって、不利になったりしないか心配。

銀行預金を下ろしたいけど、何を準備すれば良いか、銀行に聞いてもわからなかった。

遺産分割の仕方で、揉めそうに思う。今のうちに相談したい。

不動産の名義変更の仕方がわからない。

他の相続人と顔を合わせるのが憂鬱。

不公平な内容の遺言が出てきた。自分も何か請求したい。

兄弟で話合いをしているけれども、全然進まない。

 島野ゆかり法律事務所では、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成を始め、銀行
手続、相続登記、相続税申告の相談等を一括して対応できます。

法的手続が必要となった場合は、相続放棄、遺産分割調停、遺留分減殺請求、預金払戻請求訴訟等、全ての手続を代理人として対応いたします。相続に関するお悩みをまとめてご相談頂けるだけでなく、一連の手続を全てサポートいたしますので、他の士業への相談先をご自身で探す必要もありません。相続によくあるトラブルや紛争が発生した場合にも、安心してお任せいただけます。
相続に関して、何から手を付けて良いか、誰に相談すれば良いかも解らない方、
まずはお問合せください。

法律事務所

選ばれる理由

1.

幅広い対応力

島野ゆかり法律事務所では、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成を始め、
銀行手続、相続登記、相続税申告の相談等を一括して対応できます。
また、相続になる前の、遺言書作成や、相続対策についてのご相談も承れます。
相続の問題は、大きな問題に発展する前に対策することで、スムーズに進むことがあります。
まだ今は相談の時期ではないのではないかと思われる方も、まずはお問合せ下さい。

書類の山
握手

2.

紛争解決

相続放棄、遺産分割調停、遺留分減殺請求、預金払戻請求訴訟等、全ての手続を代理人として対応いたします。

3.

安心感

法律の専門家として、相続に関するお悩みをまとめてご相談頂けるだけでなく、
一連の手続を全てサポートいたしますので、他の士業への相談先をご自身で探す必要もありません。
相続によくあるトラブルや紛争が発生した場合にも、安心してお任せいただけます。
相続に関して、何から手を付けて良いか、誰に相談すれば良いかも解らない方、
まずはお問合せください。

相談

司法書士と弁護士の違い

弁護士

対応可能な業務:
相続人や相続財産の調査、遺産分割協議、遺産分割協議書作成、
遺産分割調停・審判の代理、遺留分侵害額請求・同調停訴訟の代理、
預金払戻請求、同訴訟の代理、遺言書の検認申立の代理、
相続放棄の代理、遺言書の作成など

司法書士

業務範囲:不動産の登記手続
対応可能な業務:登記に関連する範囲で相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成
制限: 相続人間の紛争が発生した場合は対応できず、家庭裁判所の代理権がないため、調停審判の手続ができません。

全ての手続に対応できる弁護士に依頼するのが、ご本人様にとって一番簡便です。

島野ゆかり

手続きの流れ

相続の開始

1

相続の開始

まずは、相続の全体的な流れを把握しましょう。期限がある手続きには特に注意が必要です。相続人に債務の可能性がある場合、相続放棄には期間が定められていますので、手続を急ぐ必要があります。

遺言書

2

遺言書の確認

遺言書が残されているかどうか、しっかりと探しましょう。

自筆証書遺言がある場合、裁判所に検認の手続をする必要があります。

相続人の調査

3

相続人の調査

誰が相続人となるのかを確認し、必要な調査を行います。 

相続財産

4

相続財産の確認

相続の対象となる財産を整理し、詳しく調査します。

話し合い

5

遺産分割協議・遺産分割協議書作成

相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるか決めます。

通帳

6

銀行口座の名義変更・預金払戻請求

銀行口座を相続人の名義に変更したり、預金の払戻をしたりします。

不動産重要書類

7

不動産の名義変更

被相続人名義の不動産の名義変更を行います。当事務所で一括して対応いたします。

税理士

8

相続税の申告・納付

相続手続と並行して、相続税申告につき、当事務所の協力税理士と相談していただけます。税務相談は無料です。

税理士 島野 芳一

相続税申告期限内に申告を行うことで、特例等の利用ができ、相続税を大幅に減らすことができる場合もあります。

料金プラン

自筆証書遺言作成援助

100,000円~

(税込 110,000円~)

公正証書遺言作成

300,000円~

(税込 330,000円~)

遺言書の検認申立

150,000円~

(税込 165,000円~)

相続放棄申述

300,000円~

(税込 330,000円~)

遺産分割協議、遺留分請求交渉

200,000円~

(税込 220,000円~)

遺産分割調停申立、遺留分請求調停申立

400,000円~

(税込 440,000円~)

預金払戻請求

150,000円~

(税込 165,000円~)

よくある質問

相続の手続きはいつまでに行う必要がありますか?

相続には期限がある手続きがいくつかあります。例えば、相続放棄や限定承認は3か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内に行う必要があります。期限を過ぎると手続きができなくなる可能性があるため、早めに対応しましょう。

借金が多い場合、相続しなくてもいいですか?

相続人は、財産だけでなく借金も相続します。しかし、相続放棄の手続きをすれば、借金を引き継ぐ必要はありません。ただし、相続放棄は原則相続開始から3か月以内に行う必要があるため、早めに判断しましょう。

遺言書が見つかった場合、すぐに開封しても大丈夫ですか?

自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認が必要になります。勝手に開封すると過料の対象となる可能性があるため、見つけた場合はまず専門家や家庭裁判所に相談しましょう。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?

相続人同士の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。それでも合意できない場合は、裁判官が判断する「審判」に進むことになります。

相続税は必ず支払わなければなりませんか?

相続税は、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に発生します。基礎控除内に収まる場合は、申告・納税の必要はありません。

エレガントな紙

亡くなった親の銀行口座はすぐに使えますか?

被相続人が亡くなると、銀行口座は凍結されます。引き出すためには、相続手続きを行い、必要書類を揃えて銀行で名義変更や払い戻しの手続きをする必要があります。

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受付時間 9:00-21:00

〒271-0046 千葉県松戸市西馬橋蔵元町97

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〒271-0046
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TEL:047-312-0707
FAX:047-345-5320

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