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背景

相続

相続問題の解決・気持ちの整理に向けてあなたと共に歩み、サポートいたします。

遺言

残される家族への思いを形に

遺言・相続問題は島野ゆかり法律事務所へ

この度はご愁傷様でした。心からお悔やみ申し上げます。
また、法要や手続きにお忙しくされていると思いますので、どうかご自愛下さい。

身内に不幸があり、相続が発生した場合、何をすればいいのか判らず悩んでしまわれる方が多いと思います。また相続が紛争に至る場合は、争いの相手方が近しい親族となるため、ご本人の心的負担も相当なものです。更に相続手続には様々な期限が定められており、ご自身で動くのが難しいという面もあります。

相続問題について、ご相談の流れ

ご相談・弁護士に依頼

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相続発生後、ご自身での処理にご不安のある場合は、まず法律事務所にお問合せください。お話を伺って、必要な場合は弁護士との相談の日程調整をいたします。ご相談の日は、わかる範囲で相続人の関係図や財産目録をご準備いただくと、話がスムーズに進みます。

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相続人の確定

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受任後、弁護士が亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての除籍・戸籍・改正原戸籍を取得します。これを全部取得しなければ、相続人の確定ができないからです。

遺産調査

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不動産の他、金融資産の調査をいたします。

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遺産分割協議

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弁護士が代理人として遺産分割協議を行います。無事合意に至れば、遺産分割協議書を作成、全員で署名・押印します。

遺産分割協議の結果、銀行預金を取得した方はこの遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付して、銀行預金の引出、口座解約を行います。不動産を取得した方は、この遺産分割協議書に印鑑証明書を添付して、所有権移転登記申請を行います。これらの手続につきましても、弁護士がご案内いたしますので、ご安心ください。

調停

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相続人間で話合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を起こすことになります。弁護士が調停申立書を作成の上、裁判所に提出します。おおよそ1か月に1度程度のペースで、調停期日が開かれます。調停でも話し合いがつかない場合、審判手続きにて審判官(家庭裁判所の裁判官です)が、誰が何を取得すべきかということを決定します。

相続承認・限定承認・相続放棄

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遺産調査の結果、被相続人の持っているマイナスの財産(負債)がプラスの財産(遺産)を超えるような場合は、限定承認・相続放棄等の手続きを取ることになります。被相続人が亡くなってから3か月以内に何も手続きをしなければ、自動的に相続を承認したということになります。ですから相続承認をしたい場合は、何の手続きも必要ありません。
限定承認(遺産の範囲内でのみ被相続人の借金を返済する場合)・相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所へ申請をしなくてはなりません。相続放棄を希望される場合も、弁護士が代理で行うことが可能です。

遺留分減殺請求について

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遺言書が有り、法定相続人であるにも関わらず、遺言上自分は何も取得できないような内容であった場合、自分の法定相続分の1/2に関しては請求をすることができます(亡くなった方の兄弟姉妹は請求できません)。これを遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求権は、被相続人が亡くなって相続が発生したことを知った時から1年で時効となり、それ以降は主張できなくなりますので注意が必要です。弁護士が、内容証明郵便にて、遺留分減殺請求権を行使いたします。

遺産分割の方法

協議

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遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議が整うことです。全相続人がそろって、記名押印が必要です。銀行預金を動かしたり、不動産所有権移転登記を行うために、実印で押印し、印鑑証明書を添付すべきです。

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調停

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相続人の一人又は複数人が裁判所に遺産分割調停を申立て、調停内にて全相続人が合意することです。

審判

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調停にて合意に至らなかった場合、審判官の審判により遺産分割の方法を決めることです。

不動産の分割方法

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(1)現物分割

主に土地について、法定相続分で現実に分筆する方法です。

(2)代償分割

不動産取得を希望する相続人1人が単独で相続し、他の相続人の法定相続分に当たる金額を支払う方法です。

(3)換価分割

不動産を売却し、売却金額から費用を差し引いた額を法定相続分で各々相続する方法です。

(4)共有分割

不動産につき共有の登記を行う方法です。

遺言

遺言作成の必要性

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遺言は、個人の最期の意思が一定の方式の下で示されるものです。自らの私生活関係につき、権利主体が死後の状況についてまで自己決定できることに意味があります。自分が財産を残して亡くなった場合、

・長年連れ添った妻に遺産を残したい。
・面倒を見てくれた長女に多く残したい。

・病気をもっている二男の生活に必要な分はあげたい。
など希望が有ると思います。

 

これについては、遺言を書いておけば希望の形にできますが、遺言が無いまま亡くなってしまうと、最終的に相続人間で話し合いがつかなければ、法定相続分で分けることになってしまいます。

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自己の財産の最期の処分方法について、考えてみませんか。

自筆証書遺言

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遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。
誰にも知られず書け、費用もかからない点がメリットですが、反面、厳格な方式を備えていないために無効とされたり、解釈に争いが生じてしまったり、偽造・変造される恐れもある点がデメリットです。
要件 ①日付 ②氏名 ③押印
また自筆証書遺言については、被相続人死亡後、裁判所にて検認手続が必要となりますので、その際、法定相続人全員に裁判所から通知が行きます。

公正証書遺言

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遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言を作成する方式の遺言です。内容的に争いのない適正な遺言ができる、作成時に遺言能力・意思の確認が行われているので無効などの主張がされる可能性が少ない、破棄・隠匿のおそれが少なく偽造・変造の恐れもないと言う点がメリットです。
デメリットは遺産の額によっては高額の公証人手数料がかかる点です。
要件 ①遺言者が口授 ②証人2名 ③公証人が筆記
   ④公証人読み聞かせの後、遺言者・証人・公証人が署名押印

秘密証書遺言

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遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して遺言書の存在を明らかにする方式の遺言です。遺言書は自書の必要がなく、内容を第三者に知られずに済むという点がメリットです。

遺留分

遺留分

1

遺留分とは、相続財産について法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人が遺言により自由な処分を行うことに制限が加えられる部分を言います。

遺留分権利者

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被相続人の配偶者、子、直系尊属。

兄弟姉妹には遺留分はありません

遺留分割合

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(1)直系尊属のみが相続人である場合

相続財産の1/3が遺留分になります。

(2)その他の場合

相続財産の1/2が遺留分になります。

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遺産分割相談の流れ

遺言書の有無の確認

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公正証書による遺言を除く遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

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相続人の確定

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亡くなった方と一定の親族関係のある方が法定相続人となります。遺産分割協議は、相続人全員で行わなくてはなりません。

相続財産の調査

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遺産分割協議に際しては、相続財産目録の作成が必要です。不動産登記簿謄本、銀行の残高証明書を準備しましょう。仮に財産よりも債務の方が多く、相続放棄の手続をしたいとなった場合、相続財産の処分をしないこと、期限(3か月)を守ることが大切になります。

遺産分割協議

4

協議が整った場合、遺産分割協議書を作成します。整わない場合は、調停に進みます。

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