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背景

笑顔を取り戻すお手伝い

一人で悩まずご相談ください。

悩む女性

離婚問題解決の経験豊富な女性弁護士が貴方の味方です

離婚のお話

ご相談・弁護士に依頼

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離婚をしたい方、配偶者から離婚したいと言われた方、離婚をするとなると、子供のこと、家のこと、お金のこと、色々と決めなくてはならないことがたくさんあります。まずはお問合せください。お話を伺って必要な場合は、弁護士との相談の日程調整をいたします。離婚事件は特に長くかかることも多く、ご依頼者様と弁護士の相性がよくないと心的負担も大きいので、信頼できる弁護士を選任してください。

婚姻費用分担

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別居中の配偶者間に収入格差がある場合等、婚姻費用分担の請求ができます。この点は最初に決めておかなくては安心して離婚事件を争うこともできませんので、弁護士と一緒に必ず検討します。

協議離婚

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夫婦双方の話し合いで離婚することに決める方法です。離婚届には親権以外の事項についての記載欄がないため、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割等何も取り決めをしないままとなってしまう可能性が高く、終局的な解決は図れない場合が多いというリスクがありますので、弁護士が受任している場合は、まず離婚条件を詰めます。離婚給付を受ける側の場合、公正証書の作成も検討します。

夫婦関係調整調停

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弁護士が申立書を作成し、家庭裁判所(相手方(申立をされる方)の住所地にある家庭裁判所が管轄)に申し立てます。
離婚事件に関しては、訴訟提起の前に調停の申立てを行うこととなります。おおよそ1か月に1度程度期日が開かれ、裁判所が双方から話を聞きながら、合意に至れるかを探ります。話し合いがまとまった場合、まとまった調停期日に離婚が成立します。いずれかの当事者(通常は苗字を変えた方)が、調停成立の日から10日以内に、調停調書の謄本をもって市町村役場に届け出をし、無事、離婚事件は終了です。

期日は約1か月ごとに3回程度開かれるのが通常で、話し合いがつかないことが明らかとなれば、不成立となり調停は終了します。

離婚審判

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主に夫婦のどちらかが外国人で、話し合いによる離婚の制度がない国の人の場合に利用される制度です。

離婚訴訟

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調停にて話し合いがまとまらなかった場合、離婚を希望する側は家庭裁判所に訴え提起して、民法規定の離婚事由があることを主張・立証していくことになります。

民法規定の離婚事由は以下の通りです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。

  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

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裁判で離婚する場合(判決の場合も和解の場合も)、いずれかの当事者(通常は苗字を変えた方)が、和解日、または判決確定の日から10日以内に和解調書の謄本または、判決の謄本と確定証明書・各1通をもって市町村役場に届け出をし、無事離婚事件は終了です。

子どものお話

親権について

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裁判において親権者を決定する基準としては、父母側の事情として監護能力、健康、居住条件・環境、従前からの監護状況、監護補助者の存在、面接交渉の許容性等が勘案されます。また子ども側の事情としては、年齢、性別、従前の生活環境、子ども本人の意思(概ね小学生以上)、父母の親族との関係等が考慮されます。これら事情を総合的に検討し、父母いずれが親権者となるのが、子の福祉に沿うか、子ども本人の幸せにつながるか、という基準で決定されます。

一方、離婚に際して決定した親権者を変更するような場合は、これとは異なる基準で父母を比較検討するだけではなく、子の福祉のために親権者変更をする必要がある場合に限定されます。
 

子どもの氏について

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離婚をすれば、配偶者との戸籍は別れます。

【甲山A子さんが、乙川B男さんと結婚して、乙川A子さんになった場合】

離婚をして新戸籍編成、婚姻前の姓に戻ったとします。子どもの親権はA子さん。
この場合、A子さんは、甲山A子となりますが、A子さんが親権者となっても、このままでは子どもたちの名字は乙川のまま変わりません。家庭裁判所による、子の氏の変更の許可決定を得れば、変更することができます。子どもが15歳未満であるときは、法定代理人が代わりに申立を行うことになります。

養育費について

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(1)養育費の合意

養育費については、協議離婚の際に取り決めをしなくてはならないというものではありません。また協議離婚に際して公正証書以外で合意をしても強制力の無い形になりますので、その後支払ってくれなくなるケースは多いです。その場合、離婚後に調停や裁判を起こす必要が出てきます。調停で離婚した場合や、裁判で離婚した場合(和解離婚を含む)は、離婚の条件として養育費についても取り決めをします。これは強制執行ができる強い効力がありますので、後に支払わなくなってしまったとしても元配偶者に資産や収入があれば、執行できます。

(2)養育費の算定

養育費算定においては、父母双方の収入が基準となります。義務者(非監護親)の収入が高くなれば、その分養育費は高めに算定され、逆に権利者(監護親)の収入が高くなれば、低めになります。

島野ゆかり法律事務所があなたの離婚問題を解決します

面接交渉について

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面接交渉とは、非監護親が子どもと会ったり手紙や電話、メール等で交流することです。非監護親との交流が、子の健全な育成を促進するものか否か、面会交流の実地によって、却って子どもの健全な育成が阻害され、子の福祉に反することはないか等、子供視点で検討し、面会交流の可否や頻度を決めます。

お金のお話

財産分与

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財産分与には、次の3つの要素があるとされています。

  1. 清算的財産分与:夫婦の協力によって築き上げた財産を、離婚に際して清算すること

  2. 扶養的財産分与:離婚後生活に困る配偶者に対して、扶養を継続すること

  3. 慰謝料的財産分与:離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害の賠償

中心は、1.の清算的財産分与です。

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慰謝料

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相手方の有責性により離婚に至った場合、その精神的苦痛について慰謝料の支払が認められます。不貞行為、暴力等、性交渉拒否等が主に慰謝料が争われるケースです。

年金分割

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年金分割とは、夫婦が離婚した時に厚生年金・共済年金部分を分割する制度です。
平成19年4月1日以降に離婚したケースに利用できます。当事者の合意または、調停、審判、裁判手続が必要です。その場合、社会保険事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得して下さい。案分割合は、ほぼ0.5となります。

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