新しい第一歩のために
女性弁護士による無料法律相談実施中です。
あなたの話をお聞かせ下さい。
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督促の手紙が来てしまった。電話がたくさんかかってくる。
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他の会社から借りて返しているけれども、もう貸してくれるところもなくなってしまった。
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体を壊してしまって休職してしまったので、払えなくなってしまった。
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ほとんど記憶にないほど昔に取引した会社からいきなり連絡があった。
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知らない債権回収会社から督促がきた。
そんな方がたくさんいらっしゃいます。どう対応していいのか、そもそも対応すべきなのか、ご不安だと思います。弁護士に依頼すれば、すぐに督促を止めることができます。また、借金の問題は初動を誤ると対応が困難になるケースもあります。
督促の手紙や電話で、困ったり、不安に思われた方、まず、法律事務所にご連絡ください。
お問合せ専用ダイヤル:047-345-0110
弁護士と一緒に借金問題を解決する方法には、以下があります。
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任意整理
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個人再生
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自己破産
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過払金返還請求
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時効援用
借金問題解決の流れ
お問合せ
1
弁護士に依頼することで、ご負担が軽くなる事案なのかどうか、まずはお問い合わせください。債権者数、債権者名、金額、取引状況等につきまして、お伺いいたします。弁護士がお手伝いできる内容であれば、弁護士と直接の面談をご案内いたします。お問合わせは、もちろん無料です。
相談
2
当事務所では、借金関係の相談は初回無料ですので、まずはご相談にいらしてください。債務整理には複数の選択肢がございますので、ご相談者様個々のケースに応じて、どの方法が適しているか検討します。
以下の1~4をお持ちいただけると、ご相談がスムーズに進みますので、お持ちください。お手元にご準備できるもののみで結構です。
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債権者一覧表(債権者名・住所、借入年月、残額)
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債務を負った経緯、月々の返済可能金額と高価な財産の有無(住宅・自動車・生命保険等)を書いたメモ
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クレジットカード全部
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その他、請求書、明細書等関係書類一切
受任
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ご相談者様のご希望があれば、受任いたします。当事務所では、着手金の支払いが難しい方の場合、着手金の分割払いや法テラスの利用等も扱っておりますので、ご相談下さい。
弁護士介入通知発送
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当事務所では、受任後即日、弁護士介入通知を発送いたしますので受任後は支払をしないで下さい。通知が債権者に届けば取り立ても直ちに止まります。折り悪く受任通知が相手に届くまでの数日の間に、債権者から連絡があった場合は、「弁護士に依頼しています。」と言っていただき、当事務所の名前と連絡先を伝えてください。
各債権者から、債権届出・取引履歴開示・引直し計算
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各債権者からの債権届出・取引履歴をチェック。依頼者様の記憶や保管してある資料と一致するかを確認します。また、開示された取引履歴を元に、当事務所で利息制限法の範囲内に引き直しの計算をいたします。ここで、総債務額が確定しますので、再度方針の検討(任意整理か個人再生か自己破産か)を行います。ここで決めた方針によって以下の通り※借金問題解決の流れが異なります。
※下記「任意整理の場合」「個人再生の場合」「自己破産の場合」「時効援用の場合」を御覧ください。
任意整理の場合
(1)和解案提示・交渉
依頼者様のご希望を踏まえて、弁護士が各債権者に分割払いの和解案を提示します。この提案を元に、弁護士が各債権者と交渉します。
(2)和解契約書締結
交渉結果に基づき、弁護士と各債権者との間で和解契約を締結します。
3~5年の分割払となることが多いです。
(3)支払開始
和解の内容に従って、各債権者に毎月の支払を行います。全社支払が終われば、これで債務整理は完了です。
個人再生の場合
個人再生とは、裁判所を通した債務整理の方法で、総債務を原則1/5に圧縮して、3~5年で支払います。圧縮した債務が払えることが前提なので、ある程度継続的な収入が必要となります。個人再生の最も大きなメリットは、ご自宅をお持ちの方は、これ(ご自宅)を守れることです。また、自己破産と異なり、債務を負った理由は問われないこと、手続中の職業制限がないこと等メリットがあります。
(1)個人再生申立
ご依頼者様から聞き取りをさせていただき、必要書類を一緒に集めて、当事務所で申立書類を作成します。その後、管轄の地方裁判所へ提出します。
(2)再生手続開始決定
裁判所から、再生手続開始決定が出ます。裁判所の運用によっては、この間裁判所への出頭や個人再生委員(弁護士)との面接が必要な場合があります。
(3)再生計画案作成・提出
弁護士が、再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。決められた金額を3~5年で支払う計画を立てます。
◎小規模個人再生の場合の最低弁済額は
債務 100万円未満の場合:
総額
債務 100万円以上500万円未満の場合:
100万円
債務 500万円以上1500万円未満の場合:
総債務額の5分の1
債務 1500万円以上3000万円未満の場合:
300万円
債務 3000万円以上5000万円未満の場合:
総債務額の10分の1
◎給与所得者等再生の場合の最低弁済額は
上記小規模個人再生の場合の金額と可処分所得(平均年収や生活費から算定)の2年分相当額のいずれか高い方です。
(4)再生計画認可決定
提出した再生計画案が認可されると、裁判所から再生計画認可決定が出されます。
(5)再生計画に基づく支払開始
認可された再生計画案に基づいて、支払を開始します。決められた金額を決められた期間で支払い終えれば、全て終了となります。
自己破産の場合
自己破産とは、裁判所を通した債務整理の方法で、最後に免責許可を受けられれば、債務は0になります(公租公課や非免責債権を除く)。
(1)破産・免責申立
ご依頼者様から聞き取りをさせていただき、必要書類を一緒に集めて当事務所で申立書類を作成します。その後、管轄の地方裁判所へ提出します。
(2)破産手続開始決定
破産手続開始決定が出ます。破産手続開始決定の前に、破産審尋(裁判所に出頭し、債務額、経緯、資産等について説明をします。)が求められるケースもあります。
同時廃止事件の場合、あとは免責許可についての裁判所の判断を待つことになります。管財事件の場合、管財人が選任され、以後資産調査、免責調査などが行われます。債務者は管財人の事務所にて管財人との面談をし、その後、債権者集会期日があります。裁判所への出頭が必要です。債権者集会期日が終われば、免責許可についての裁判所の判断が出ます。
(3)免責許可決定
裁判所から免責許可決定が出れば、負債が無くなります。復権し、職業の限定などもこれ以後なくなります。
時効援用の場合
取引履歴の取り寄せをした結果、最終取引日から5年以上が経過していて裁判手続等もないような場合、消滅時効の援用ができます。弁護士が、内容証明郵便を作成し、債権者に対して送ります。消滅時効期間が経過していても分割払いの約束をしたり、一部でも返済した場合は、時効援用ができなくなることがありますので、ご自身の判断で対応せずできるだけ早くお問合せください。